相続税の申告
相続税は、相続した財産の合計額が、法律で決められた基礎控除額を超える場合にかかる税金です。
相続税の申告と納税の期限はともに、相続が起きた日から10か月以内で、納付の方法は現金一括払いです。
ここでは、相続税がかかる人はどんな人なのか
相続の対象となる財産は?など、相続税の基礎知識をご紹介します。
法定相続人 | 相続税 |
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
以降、法定相続人が一人増えるごとに基礎控除額は600万円UPします。
相続税の対象となる財産
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とは、現金や預貯金・不動産・有価証券・自動車・書画骨董・貴金属など、金銭に換算できるものです。
生命保険や死亡退職金も相続税の計算上はプラスの財産となります。
ちなみに、お墓や仏壇仏具は基本的に相続税はかかりません。お墓は非課税ですから、生前にお墓を作ることが相続税の節税対策になります。
次にマイナスの財産は、借金やローンなどの負債です。
相続財産がいくらあるかは、プラスの財産からマイナスの財産を引いた額で判断しますが、それ以外にも亡くなった人から生前に贈与を受けていた場合は、相続開始の日から3年以内にもらった財産について、また相続時精算課税制度を利用した贈与の場合は、その制度を利用して受けたすべての贈与財産を相続財産にプラスして、相続税の計算をします。
財産の額ってどうやって決めるの?
財産の額といっても、現金や預貯金ならはっきりと金額がわかるけど、土地や家や自動車・株券などなど、どうやって金額を決めればいいのか、わかりませんよね。自分としてはたいした価値もないように思うんだけれど・・・などといっても勝手に決めるわけにはいきません。
財産の額をいくらと評価するのかは、財産評価基本通達という評価基準で決めることになっています。
土地には土地の、家には家の、その他の財産もほぼもれなくその評価方法が決まっています。これがなかなか複雑で、しっかりとした評価の算出は税理士に相談していただくのがよいかと思います。
参考に主な財産の方かの考え方を下に記しておきます。
預貯金 | 死亡した日の残高 |
土地 | 路線価方式と倍率方式 |
家屋 | 固定資産税評価額 |
上場株式・投資信託等 | 取引所における時価等 |
ゴルフ会員権 | 取引相場の70% |
生命保険 | 死亡保険金(配当等含む) 相続人が受取る場合は、非課税枠あり (500万円×法定相続人の数) |
申告をして、特例を使うことで相続税がかからなくなることも!
相続税には、いくつかの特例(税金を安くしてくれる特例)があります。
特に大きな特例として
• 自宅の土地の評価を80%割り引いてくれる特例(小規模宅地等の特例)
• 配偶者には、1億6000万円、もしくは法定相続分のいずれか高い方まで相続税がかからない特例(配偶者の税額軽減特例)。
この二つの特例をうまく組み合わせることで、相続税をゼロに抑えることも可能な場合があります。
ただし、これらの特例を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割協議(だれがどの財産をもらうかを決めること)を行い、期限内に相続税の申告をする必要があります。
遺産分割などでもめてしまうと、この特例を使えなくなることもあります。
もめる相続は、税金までも高くなってしまうということです。
毎年かかる所得税などとは違い、相続税は一生に一度かかるかかからないか、という税金です。また、相続税の税制や財産の評価方法は複雑で、相続経験の豊富な税理士に頼むことで、税額を抑えることも可能です。
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