戸籍の取り寄せ
身近な人が亡くなって、相続の手続きをしなければならない…
家に車に通帳に…まずは「戸籍謄本」が必要です。
誰の戸籍謄本をどこでどうやって何通必要なのかをご説明いたします。
まず、なぜ戸籍謄本が必要なのか
亡くなった方(被相続人)が亡くなったという事実とその被相続人の相続人が誰かを法的に証明するためです。
- どんな手続きで戸籍謄本が必要なのか
- 戸籍謄本の種類
- 相続人と被相続人の戸籍謄本
- 戸籍謄本はどこでとれるのか
- いろいろなケース
1.どんな手続きで戸籍謄本が必要になるのか
- 相続税の申告・納付
- 不動産の相続登記
- 預貯金や証券口座の名義変更
- 自動車の名義変更
- 相続放棄または限定承認
2.戸籍謄本の種類
戸籍謄本には現状を示したものや、過去の履歴を示したものなどさまざまな種類がありますので必要なものを取り寄せましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
→被相続人がいつ誰と誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、だれと結婚したのか、子供が何人いるのか、いつ亡くなったのかなどが記載されています。 - 改製原戸籍謄本・除籍謄本
→改製原戸籍謄本とは古い戸籍のことで、法改正や記録のデータ化などにより過去に何度か書き換えが行われています。昭和23年の「昭和の改製」より前の物です。
→除籍謄本とは全ての人が転籍や結婚、離婚養子縁組や離縁、死亡、分籍などの理由でその戸籍から除かれた戸籍のことです。
3.被相続人と相続人の戸籍謄本
- 2.で説明した通り、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
被相続人の多くの人が除籍謄本や改製原戸籍謄本も必要になります。 - 相続人全員分の現在の戸籍謄本
4.戸籍謄本はどこでとれるのか
- 本籍地の市区町村役場窓口(総合支所でとることも可能)
※本籍地が分からないときは住民票を取得すればわかります
※除籍謄本、改製原戸籍謄本は時間がかかる場合があるので注意が必要です
窓口で必要なもの
- 戸籍交付申請書
- 認印
- 本人確認書類
※発行手数料は戸籍謄本が450円、除籍謄本、改製原戸籍謄本は750円
郵送でも受取可能:郵送受取に必要なもの
- 戸籍交付申請書(各市町村のホームページからダウンロード可能)
- 本人確認書類のコピー
- 手数料相当額の定額小為替(郵便局にて購入可能)
- 切手を貼り、請求者の現住所を書いた返信用封筒
5.いろいろなケース
●遺言書がある場合
遺言は遺言者の死亡が分かればよく、遺産を受け取る人が明記されているため、
出生から死亡までの戸籍謄本は必要なく死亡時の戸籍謄本で大丈夫です。
ただし、遺言書が公正証書でない場合は家庭裁判所で検認の手続きを行うために遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
!遺言書に「○○に相続させる」と記載されている場合は、遺言者と○○の相続関係がわかる戸籍が必要になります。
●すでに相続人が死亡している場合
すでに死亡している相続人がいて、その相続人に子供がいた場合は「代襲相続」
によりその子供が相続人となりますので、死亡している相続人の出生から死亡まで戸籍が必要になります。
代行手続き | 料金(税別) |
戸籍謄本の収集 | 30,000円(実費・立替費用が別途かかります) |
WT税理士法人では、相続に必要な手続きを承っています。
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